国分寺・国分尼寺建立の詔|年表マニア

 
国分寺・国分尼寺建立の詔
741.2.14
『続日本紀』『類聚三代格』によれば、天平13年(741年)2月14日(日付は『類聚三代格』による)、聖武天皇から「国分寺建立の詔」が出された。その内容は、各国に七重塔を建て、金光明最勝王経と妙法蓮華経(法華経)を写経すること、自らも金字の金光明最勝王経を写し、塔ごとに納めること、国ごとに国分僧寺と国分尼寺を1つずつ設置し、僧寺の名は金光明四天王護国之寺、尼寺の名は法華滅罪之寺とすることなどである。寺の財源として、僧寺には封戸50戸と水田10町、尼寺には水田10町を施すこと、僧寺には僧20人・尼寺には尼僧10人を置くことも定められた。

wikipedia : 国分寺・国分尼寺建立の詔

国分寺・国分尼寺建立の詔と同時代の元号・天皇・君主
開始 終了 元号(期間)
729.9.2
749.5.4
天平 (19)
即位 退位 天皇(在位)
724.3.9
749.8.19

君主データがありません。

国分寺・国分尼寺建立の詔と同時代の人物

「-10歳」は生誕10年前/「+10歳」は没後10年/赤字は関連した人物

生年 没年 人名(生涯) 事件時の年齢
668
749.2.23
行基 (81)
73歳
680
748.5.22
61歳
684
757.1.30
57歳
688
763.6.25
鑑真 (75)
53歳
??
746.7.15
玄昉 (??)
??
695
775.11.3
46歳
695
777.9.9
46歳
698
770.1
43歳
698
770.1
43歳
700
772.5.13
道鏡 (72)
41歳
701
756.6.4
40歳
701
760.7.27
40歳
704
760.3.16
37歳
706
764.10.21
35歳
709.11.18
782.1.11
31歳
718
770.8.28
23歳
718
785.10.5
23歳
721
757.7
20歳
722
785.8.30
19歳
729
781.7.23
12歳
730
799.3.1
11歳
732
779.8.28
9歳
733
765.11.10
8歳
733
799.4.4
8歳
737
806.4.9
4歳
737
785.11.4
4歳
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